業務案内

特許・実用新案

発明・考案について、出願およびその後の手続きの代理業務を行います。発明・考案に関する代表的な代理業務としては、以下のようなものを挙げることができます。

発明・考案の内容を記載した明細書の作成

特許権・実用新案権を取得するためには、発明・考案を記載した書面(明細書)を、特許庁に提出する出願手続が必要です。弊所では、発明者様とお打ち合わせをし、発明・考案を正確に理解し、出願明細書を作成いたします。また、お打ち合わせが困難な場合には、特許権・実用新案権を取得したい発明・考案を特定するための説明書および図面等をご提示頂くことにより出願明細書を作成致します。

中間処理(拒絶理由対応)

特許出願を審査してもらうためには、特許出願日から3年以内に審査請求を行う必要があります。このとき、特許庁の審査官の審査の結果、登録要件を満たさないと判断された場合には、拒絶理由が通知されます(この通知は複数回発せられる場合もあります)。この拒絶理由通知を受けた場合には、発明の内容(特許請求の範囲等)を補正するなど、審査官の判断に反論する対応(中間処理)が必要となります。弊所では、お客様のご意向に従い、必要に応じてお打ち合わせを行わせて頂き、最適な特許権が取得できるような補正および反論案をご提案させて頂きます。
 なお、このタイミングでの競合他社の製品を包含するような特許権の作り込みをご希望される場合には弊所にてサポートさせて頂きます。お気軽にご相談ください。

一方、実用新案に関しましては、基礎的要件に違反している場合を除き、実用新案権が設定登録されます(進歩性等の実体審査がなされない無審査登録制度)。ただし、侵害者等に対して権利行使を行うためには、「実用新案技術評価書」の提示が義務付けられております。弊所ではこの実用新案技術評価請求を作成および提出させて頂きます。

審 判

上述した中間処理において提出された意見書等を考慮しても審査官により拒絶理由が解消されていないと判断された場合、拒絶査定となります。この拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求できます。弊所では、審査官の下した拒絶査定が妥当であるかを検討し、補正等の対応により権利を取得できると判断した場合には、拒絶査定不服審判を請求するための審判請求書の作成を行います。
[専門分野]
電気・電子、通信・情報処理、制御・機械、材料など

[取り扱う技術]
  • 電気・電子
    複合機(プリンタ、複写機を含む)、映像機器(ディスプレイを含む)、電子デバイス(半導体デバイスを含む)、撮像装置、電池(リチウムイオン電池を含む)、電子(アナログ/デジタル)回路、医療機器(看護システム、看護ベッド、電子体温計、血圧計など)、冷媒回路、油圧回路、携帯端末装置、サーミスタセンサ、積層コンデンサ、コイル装置(トランス,チョークコイル)、加速度センサ、LED装置
  • 通信・情報処理
    画像処理、通信システム(衛星送信システム、RFID技術を含む)、コンピュータシステムのハードウェアおよびソフトウェア、コンピュータ関連機器
  • 制御・機械(メカトロニクス)
    半導体(半導体基板も含む)製造装置、建設機械、エンジン、電子制御、複合機制御、メカトロ制御、ロボット制御、インバータ制御、流量制御、電気機器、モータ、貯湯タンク、ディーゼルエンジン(農機、船舶)、ベアリング、ポンプモータ
  • 材料
    半導体材料、金属材料、炭素材料、セラミック材料、電池材料、電子部品材料、建築材料
  • 光学関連
    光学要素、光学系、光学装置、光学部品、光学工作物、発光装置、偏光板
  • 家庭用機器
    照明器具、電子ベッド、家電製品(冷蔵庫、家具、寝具、給湯装置、清掃用具、空調機、防虫ネット
  • 化学・バイオ
    ナノテクノロジー、繊維、紙製品、接着剤、ガス処理設備、滅菌システム、高分子
  • その他
    各種ビジネス特許、日用品、スポーツ用品

[弊所への依頼事項]
  • 出願前

    • 特許マップの作成
    • 研究開発の方向性についてのアドバイス
  • 出願段階

    • 発明発掘(社内でのヒアリング、社内セミナーなどの実施)
    • 先行技術調査
    • 日本及び海外での特許(実用新案)出願
    • 共同出願契約の作成(検討)
    • 営業秘密としての保護、意匠権の取得などを含めた包括的な権利保護の検討
  • 出願後

    • 中間処理
    • 拒絶査定不服審判
    • 審決取消訴訟
  • 権利化後

    • 異議申立て
    • 無効審判
    • 審決取消訴訟
    • 侵害者への警告および和解交渉
    • 特許権侵害訴訟
    • 税関での水際対策

意 匠

弊所では、工業製品等の斬新なデザインを保護するべく、意匠について、出願およびその後の手続きの代理業務を行います。意匠に関する代表的な代理業務としては、以下のようなものを挙げることができます。

意匠の内容を記載した願書・図面の作成

意匠権を取得するためには、意匠を説明するための願書および図面を特許庁に提出する出願手続が必要です。弊所では、お客様とお打ち合わせを行うことにより工業製品の斬新な意匠(デザイン)を正確に理解し、出願書類を作成いたします。なお、弊所では、中間処理(拒絶理由対応)および権利化後も考慮し、最適な意匠権が取得できるように、意匠を説明するための願書および図面をご提案させて頂きます。
また、お打ち合わせが困難な場合には、意匠権を取得したい意匠(デザイン)を特定するための説明書および図面等をご提示頂くことにより出願書類を作成致します。

中間処理(拒絶理由対応)

意匠出願は、特許庁の審査官の審査の結果、登録要件を満たさないと判断された場合には、拒絶理由が通知されます。この拒絶理由通知を受けた場合には、願書や図面を補正するなど、審査官の判断に反論する対応(中間処理)が必要となります。弊所では、お客様のご意向に従い、必要に応じてお打ち合わせを行わせて頂き、最適な意匠権が取得できるような補正案等をご提案させて頂きます。

審 判

上述した中間処理において提出された意見書等を考慮しても審査官により拒絶理由が解消されていないと判断された場合、拒絶査定となります。この拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求できます。
[弊所への依頼事項]
  • 出願前

    • 他社の意匠出願の動向調査
  • 出願段階

    • 先行意匠調査
    • 戦略的な出願の提案
    • 日本および海外での意匠出願
  • 出願後

    • 中間処理手続
    • 拒絶査定不服審判
    • ライセンス交渉
  • 権利化後

    • 無効審判
    • 侵害者への警告および和解交渉
    • 税関での水際対策

商 標

弊所では、商標について、出願およびその後の手続きの代理業務を行います。商標に関する代表的な代理業務としては、以下のようなものを挙げることができます。

商標の内容を記載した願書の作成

商標権を取得するためには、出願に係る商標および指定商品・役務を記載した書面を特許庁に提出する出願手続が必要です。弊所では、必要に応じてお客様とお打ち合わせを行うことにより
お客様が希望されます指定商品・役務の内容を正確に理解し、指定商品・役務の動向を考慮しつつ願書を作成致します。

中間処理(拒絶理由対応)

商標出願は、特許庁の審査官の審査の結果、登録要件を満たさないと判断された場合には、拒絶理由が通知されます。この拒絶理由通知を受けた場合には、指定商品・指定役務を減縮補正するなど、審査官の判断に反論する対応(中間処理)が必要となります。弊所では、お客様のご意向に従い、最適な商標権が取得できるような補正案等をご提案させて頂きます。

審 判

上述した中間処理において提出された補正等を考慮しても審査官により拒絶理由が解消されていないと判断された場合、拒絶査定となります。この拒絶査定に対しては、拒絶査定不服審判を請求できます。
[弊所への依頼事項]
  • 商標選定前

    • ネーミングの開発手法
    • ブランド戦略に関するアドバイス
  • 出願段階

    • 先行商標調査
    • 日本および海外での商標出願
  • 出願後

    • 中間処理手続
    • 拒絶査定不服審判
    • ライセンス交渉
  • 権利化後

    • 異議申立
    • 無効審判
    • 侵害者への警告および和解交渉
    • 税関での水際対策
  • 商標管理

    • 更新期限管理

コンサルティング業務

幣所では、お客様と協力し、以下のコンサルティング業務を行います。なお、積極的にお客様を継続的にサポートするための顧問契約(※1)を締結することも可能です。
  • 発明の発掘(※2)、権利化へのご相談
  • 特許マップの作成(※3)
  • 参入障壁の高い特許網の構築(※4)
  • 意匠の発掘、権利化へのご相談
  • 商標および指定商品役務の選定
  • 侵害事件のご相談(※5)
  • 鑑定(※6)
  • 先行技術調査および無効調査(※6)
  • 訴訟対応
  • 知財戦略に関するご相談
  • 特許権の維持および活用のご相談(※7)
  • 上記以外の知財リスク(※8)に関するご相談
  • M&Aに伴う無体財産権に関するご相談
(※1)
弊所では、以下に示す将来像を見据えたコンサルタントを行って参ります。

(※2)
定期的な発明発掘会の開催も可能です

[効果]
①お客様の技術者との信頼関係の構築、
②技術者の製品開発へのモチベーションの向上および若手技術者の特許教育、
③お客様の製品に対する新たな技術的課題の収集(競合他社の特許動向を開発前に報告することが可能)。

(※3)
技術トレンド、お客様の事業戦略を取り入れた特許マップを作成することを心がけていきます。その過程において、お客様の事業戦略を把握することができ、今後のお客様の出願についてのご提案をすることが可能となります。
また、お客様の技術開発力や今後のビジネス動向に、お客様の知財ポートフォリオが適合しているか否かを見極めるとともに最適化を行います。

(※4)
[手段]
お客様の独自技術の抽出および保護

  • お客様の事業戦略や技術動向および他社特許情報を取り込んだ戦略的特許マップをたたき台とし、お客様独自技術を抽出し、この技術に対して複数の特許出願および権利化を図り、特許網を構築します(すなわち、他社特許の侵害を排除した“独自技術”に関する発明発掘活動を推進します)。
  • 戦略的特許マップとは、技術部門(設計部門、製品企画部門を含む)および営業部門からのヒアリングにより収集した事業戦略や技術動向を反映させた特許マップ。

(※5)
競合他社の競合製品の特徴部分を包含する特許権の作り込み(カウンター特許の作り込み)
具体的には、競合製品に関する情報に基づいて、お客様の特許出願から競合製品の特徴部分を包含する特許権の作り込みを行います。

(※6)
競合他社が保有する特許権もしくは特許出願に対する鑑定(特許有効性もしくは抵触性)を行います。具体的には、お客様の製品の開発段階において、他社特許権もしくは特許出願に抵触する可能性についての鑑定を行います。特に、特許出願中である場合には、先行特許文献調査を行い、権利化の可能性のある請求項について抵触の有無を検討します。さらに、抵触の可能性があると判断した場合には、非抵触となる設計案を検討致します。

(※7)
以下の連携を外部からサポートし、以下の検討項目を実現していきます。

(※8)
  • 新規商品および技術の無体財産権による保護漏れ
  • 共同開発・開発委託に伴う当社権利の確保不足
  • 出願から権利化までの各手続の期限切れによる出願無効
  • 年金未納による権利消滅
  • 従業員(退職者を含む)発明報酬に関する訴訟リスク
  • 偽造品・類似品による企業イメージの低下

セミナー(講演、勉強会)の開催

弊所では、知的財産に関する法律を理解したい、または技術者向けへの特許セミナーを行って欲しいなどのご要望に即したセミナーを開催しております。この機会に是非ご利用下さい。

外国出願(国際出願)

各国へ直接出願(パリ条約ルート・欧州特許条約ルートなど)

海外の各国に出願する方法として、パリ条約や欧州特許条約(EPC)に基づいて、各条約の同盟国に出願する方法があります。
日本の特許庁に出願(例えば、最初の特許出願)を行った後、この最初の特許出願の日から所定期間内(特許においては12ヶ月以内)に、パリ条約や欧州特許条約(EPC)に基づく優先権を主張して、パリ条約の同盟国毎に出願をすることができます。この手続により、各同盟国においても、日本における出願日に出願をしたのと同様の扱いを受けることができます。
パリ条約ルートの場合には、各国の特許庁に対して、その国の法令に従った形式で出願する必要があります。
これに対して、欧州におけるEPCルートでは、欧州特許庁に対して出願を行うことで、欧州特許庁にて一括して審査が行われ、登録後は、欧州各国の法令に基づいた取り扱いがなされます。

特許協力条約に基づく国際出願(PCT出願)

PCT出願とは、PCT(特許協力条約)に基づいて、国際的に統一された手続を自国の特許庁に対して行うことにより、PCTの各締約国に対して特許出願をしたのと同じ効果が与えられる出願のことをいいます。
従来、特許権の効力を外国に及ぼすためには、上述したパリ条約に基づいて、日本国の特許庁に対する最初の特許出願の日から12ヶ月以内という短い期間で各国の特許庁に対してそれぞれ出願手続きを行う必要がありました。このことは、世界的に自社の製品・サービスを提供するグローバル企業にとっては非常に手続きが煩雑となり、非効率的でありました。
この問題を解消するために設けられたのが、特許協力条約(PCT)です。
PCTは、その加盟国の居住者及び国民が、受理官庁(例えば、日本国特許庁)に対して特許の国際出願をすることによって、他の複数の条約締結国に対して、同時に発明の保護を求めることを可能とする手続に関する条約です。
日本では、1978年10月にPCTの締約国となり、日本国特許庁に対する最初の特許出願の日から12ヶ月以内に、優先権を主張して、日本国特許庁に国際出願をすることによって、すべてのPCT締約国でも当該発明の出願があったものとみなされます。
尚、優先権がないときは、最初から日本国特許庁に国際出願をします。
その後、国際出願の日(又は優先日)から30ヶ月以内に、特許化を希望する各国特許庁(日本国含む)に特許出願の手続を行うことができます。
この制度を利用することにより、外国への出願手続が極めて容易となります。
尚、国際出願の発明が、特許を取得したい国のそれぞれで特許として認められるかどうかは、最終的には各国特許庁の実体的な審査に委ねられます。

マドリッド協定議定書(マドリッドプロトコル)による国際出願
(商標の国際出願)

2015年12月現在の加盟国(締約国)は97ヶ国に達しており、その中から商標権を取得したい国を指定して1つの国際出願を行う事によって「複数国へ出願するのと同等の効果」を得ることができるという非常に便利な制度です。
 マドリッドプロトコルを利用することによって、各国に直接出願する場合と比較すると、例えば以下に示すようなメリットが存在します。
  • 出願手続きの一本化によって費用が安くなります。
  • 更新等の一括管理ができるので管理が比較的容易となります。
  • 国際事務局からの指定国への指定の通報の日から1年(又は18か月)以内に拒絶理由が通知されなければ、登録が維持されます。
  • 一つの国際出願により複数の締約国への権利取得が可能となります。
  • 出願後でも指定国を追加することができます。

助成金について

特許出願や外国出願・外国調査、模倣品対策等にかかる費用について、一定の条件を満たせば、各団体の補助金・助成金の交付を受けることができます。幣所では、出願のご依頼に応じて、補助金・助成金の申請についても積極的に助言いたします。例えば、以下の補助金・助成金の制度があります(内容の変更や応募時期が制限されているものもありますので、ご利用の際は各団体にご確認ください。)。

契約関係

個別案件の内容及び状況に応じて、適切な資格・能力・知識・経験を持つ専門家と連携して行います。

出願・登録した知的財産のライセンスなどによる活用

重要な経営資源である知的財産を自社ビジネスの防衛・維持のためにのみ所有するのではなく、特許権の他社へのライセンス(有償で特許発明を実施する権利を与える)、特許発明品の製造・販売などを行って事業収益に寄与するために、各種契約書の作成に関するサポートを行います。
そのほか、他社から提示された契約書の検討およびそれに対する修正案の作成、契約書の英訳および和訳も行います。
[弊所への依頼事項]
  • 契約方針の策定
  • 契約条件の設定:タームシート(契約条件の概要書)の作成
  • 契約書案の作成
  • 他社との交渉
  • 他社から提示された契約書案の検討・修正案の作成
  • 契約書の翻訳(英訳・和訳)

対象となる契約書及び書面(例)
LOI(Letter of Intent)やMOU(Memorandum of Understanding)などの予備的合意書面
秘密保持契約書、MTA(Material Transfer Agreement)
特許/商標ライセンス契約書、オプション契約書
特許権譲渡契約書、共同出願契約書
共同研究/共同開発契約書
製造委託契約書、業務委託契約書
販売店/代理店契約書、共同販売契約書
売買契約書(取引基本契約書)
その他上記契約に関連・付随する各種書面(例:修正/補足覚書、終了通知)

秘密情報を含む知的財産の適切な管理・保護のための仕組みの構築

出願せずに秘匿するノウハウなどの自社の秘密情報のみならず、秘密保持契約によって開示された他社の秘密情報などの知的財産を適切に管理して、自社の経営資源を保護するとともに、情報漏えいなどによるトラブルや信用失墜を回避するために、社内への仕組み(体制)の導入、構築および運用に関するサポートを行います。
[弊所への依頼事項]
  • 社内規程(営業秘密管理規程)の作成
  • 役員・従業員から徴求する誓約書(入社時・退職時)の作成
  • 秘密保持契約書(標準書式)の作成
  • 工場などの見学者から徴求する施設見学誓約書の作成渉
  • その他構築・運用のためのアドバイスなど(継続提供可)

(上記の各資料はお客様の規模や実状に応じてカスタマイズします。)